邦人全員の無事確認=チリ大地震で−鳩山首相(時事通信)

事故現場で救護中にパトカー盗まれる 栃木県警(産経新聞)

 5日正午すぎ、宇都宮市逆面町の県道交差点で、玉突き事故によるけが人の救護にあたっていた栃木県警のパトカーが、現場近くにいた男に奪われた。男は、現場から500〜600メートル逃走したところで、同県警宇都宮東署員に確保された。

 県警などによると、男は事故の当事者とみられ、現場に到着した同署員が、けが人を救助するため、パトカーから降りたところ、パトカーを奪ったという。

 また、玉突き事故で、追突された車の運転手がけがをして病院に運ばれた。

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「天皇陛下の公的行為」政府見解の全文(読売新聞)

 政府がまとめた天皇陛下の「公的行為」のあり方に関する政府見解の全文は、以下の通り。

 1、いわゆる天皇の公的行為とは、憲法に定める国事行為以外の行為で、天皇が象徴としての地位に基づいて、公的な立場で行われるものをいう。天皇の公的行為については、憲法上明文の根拠はないが、象徴たる地位にある天皇の行為として当然認められるところである。

 2、天皇の公的行為は、国事行為ではないため、憲法にいう内閣の助言と承認は必要ではないが、憲法第4条は、天皇は「国政に関する権能を有しない」と規定しており、内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っている。

 3、天皇の公的行為には、外国賓客の接遇のほか、外国ご訪問、国会開会式にご臨席になりおことばを述べること、新年一般参賀へのお出まし、全国植樹祭や国民体育大会へのご臨席など、様々なものがあり、それぞれの公的行為の性格に応じた適切な対応が必要となることから、統一的なルールを設けることは、現実的ではない。

 4、したがって、天皇の公的行為については、各行事等の趣旨・内容のほか、天皇陛下がご臨席等をすることの意義や国民の期待など、様々な事情を勘案し、判断していくべきものと考える。

 5、いずれにせよ、内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っており、今後とも適切に対応してまいりたい。

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元作業員側の敗訴確定=原発被ばく訴訟−最高裁(時事通信)

 東京電力福島第一原子力発電所の作業で放射線に被ばくし、がんの一種「多発性骨髄腫」になったとして、元作業員の長尾光明さんが同社に慰謝料などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は23日付で、原告側の上告を棄却する決定をした。長尾さん側の敗訴が確定した。
 一審東京地裁は、長尾さんの疾患を骨髄腫とは認めず、請求を棄却。二審東京高裁は骨髄腫と認定したが、「加齢が原因の可能性を否定できない」とし、被ばくとの因果関係を認めなかった。 

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<医学部新設>民主党に反対の請願 医学部長病院長会議(毎日新聞)

 大学医学部で作る全国医学部長病院長会議(会長・小川彰岩手医大学長)は22日、医学部の新設に反対する請願を民主党や関係省庁に提出したと発表した。同会議は一貫して国に医師数を増やすよう求めているが「医学部定員が急激に増えると、教育確保のため病院勤務医が減り、医療崩壊を助長する」と主張している。

 政府は80年代から続けてきた医師養成数の抑制方針を08年度から改め、全国80大学の医学部定員は3年間で1221人増えた。同会議は政策転換を評価する一方、大学医学部の新設には▽現場の臨床医を教員として招かねばならない▽数十年後に医師数が充足した時に定員を減らせなくなる−−などの問題があると主張。「これ以上の定員増は医師不足対策として逆効果だ」と指摘している。

 大学医学部の新設は、現時点では文部科学省告示により認められていないが、将来的な規制緩和を視野に、複数の私立大学が検討を進めている。【清水健二】

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